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2015.09.18

医療控除は可能ですか?

歯の矯正は、一定の条件を満たした場合に医療控除が可能です。歯の矯正を発育途中の子供が行う場合は過去の例では、100%医療控除の対象となっています。

国税庁 「医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例」によりますと、発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正のように、歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります。しかし、同じ歯列矯正でも、容ぼうを美化するための費用は、医療費控除の対象になりません。

治療のための通院費も医療費控除の対象になります。小さいお子さんの通院に付添が必要なときなどは、付添人の交通費も通院費に含まれます。通院費は、診察券などで通院した日を確認できるようにしておくとともに金額も記録しておくようにしてください。通院費として認められるのは、交通機関などを利用したときの人的役務の提供の対価ですから、自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代等といったものは、医療費控除の対象になりません。

不正咬合とは歯並びや、噛み合わせが悪く、正常に機能しない状態のことです。歯を矯正して機能が整うと、おのずと見た目もよくなります。

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舘山歯科東町医院

〒068–0004
岩見沢市4条東18丁目28

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  • ・幾春別行「4条東18丁目」徒歩約5分
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